浄化槽検査のご依頼について
水質に関する法定検査法定検査って何ですか?
7条検査(主に設置状況を見る検査)
浄化槽を新たに設置した場合には、使い初めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、施工状態及び水質の検査を受けることが法律(浄化槽法第7条)により義務付けられています。
検査を依頼する
11条検査(主に管理状況を見る検査)
浄化槽をお使いの方は、その維持管理状況について年1回、検査を受けることが法律(浄化槽法第11条)により義務付けられています。
検査を依頼する
検査エリア
平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町検査手数料
検査手数料 | |||
---|---|---|---|
人槽 | 7条検査 | 11条検査 | |
みなし浄化槽 | 合併浄化槽 | ||
10人以下 | 12,500円 | 5,500円 | |
11〜20 | 14,500円 | 7,700円 | |
21〜50 | 17,500円 | 10,000円 | |
51〜100 | 21,000円 | 11,000円 | 13,800円 |
101〜300 | 24,000円 | 13,700円 | 16,500円 |
301〜500 | 28,000円 | 17,600円 | 21,000円 |
501以上 | 35,000円 | 22,000円 | 28,500円 |
検査手数料は非課税です
検査はどういったことをするのですか?
現場では浄化槽を見せていただき放流水を採水、測定後に検査票を送付します。また、管轄の保健福祉事務所にも受検の報告をいたします。浄化槽は建築物の一部であり、設置者の財産でもあります。保証期間等、施工上の問題もありますので必ず受検して下さい。
一度受検された方は、1年後に前もって往復ハガキで通知致しますので定期検査をご依頼下さい。
法定検査と清掃・保守点検とは別なものです。ご注意下さい
清掃 | 浄化槽を使用していると、槽内に汚泥(かす)が溜まって浄化能力が低下しますので、年に1〜2回の清掃(くみ取り)が必要です。 清掃は市町村長の許可業者が行います。 |
---|---|
保守点検 | ばっ気型の浄化槽は、機械類(モーター等)が多いので専門的な知識を持った知事登録者に保守点検を委託してください。 ※(注記)知事登録業者については、最寄りの保健所にお問い合わせください |
参照
▶e-Gov法令検索 浄化槽法▶e-Gov法令検索 環境省関係浄化槽法施行規則
▶神奈川県 浄化槽の維持管理について